○京都府規則の規定に基づく申請等の際の登記事項証明書等の添付の省略に関する規則

令和8年3月31日

京都府規則第12号

京都府規則の規定に基づく申請等の際の登記事項証明書等の添付の省略に関する規則をここに公布する。

京都府規則の規定に基づく申請等の際の登記事項証明書等の添付の省略に関する規則

京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年京都府条例第19号)第2条第6号に規定する申請等をする者に係る次の表の左欄に掲げる書面であって当該申請等に関する他の規則の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該規則の規定にかかわらず、知事が、当該書面ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる措置により、直接に、又は電子情報処理組織(同条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、当該書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

書面

措置

1 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の知事への提供

ア 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番

イ 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

ウ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第6条第1項に規定する不動産識別事項

(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、知事に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の知事への提供

2 商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の知事への提供

ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号

ウ 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号

(2) 1の項の右欄の(2)に掲げる措置

(3) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の知事への提供

3 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書

2の項の右欄の(3)に掲げる措置

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

京都府規則の規定に基づく申請等の際の登記事項証明書等の添付の省略に関する規則

令和8年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第4節 行政手続
沿革情報
令和8年3月31日 規則第12号