○職員の退職手当に関する条例第15条第4項等において準用する京都府行政手続条例第15条第4項等の規則で定める方法等を定める規則

令和8年3月13日

京都府規則第4号

職員の退職手当に関する条例第15条第4項等において準用する京都府行政手続条例第15条第4項等の規則で定める方法等を定める規則をここに公布する。

職員の退職手当に関する条例第15条第4項等において準用する京都府行政手続条例第15条第4項等の規則で定める方法等を定める規則

(退職手当条例第15条第4項等において準用する京都府行政手続条例第15条第4項等の規則で定める方法)

第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。以下「退職手当条例」という。)第15条第4項第16条第5項第17条第3項及び第18条第8項において準用する京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第15条第4項(同条例第22条第3項及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める方法は、電子情報処理組織(退職手当管理機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該退職手当管理機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 当該退職手当管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するものであること。

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するものであること。

 前項において「公示事項」とは、退職手当の支給制限等の処分を受けるべき者の氏名、第1号に掲げる事項及び当該退職手当管理機関が次に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨をいう。

(1) 退職手当条例第15条第3項又は第16条第4項(退職手当条例第17条第2項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

(2) 予定される退職手当の支給制限等の処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(3) 退職手当の支給制限等の処分の原因となる事実

(準用等)

第2条 前条の規定は、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)第6条第4項において読み替えて準用する退職手当条例第15条第4項第16条第5項第17条第3項及び第18条第8項において準用する京都府行政手続条例第15条第4項の規則で定める方法について準用する。この場合において、前条中「退職手当管理機関」とあり、及び「当該退職手当管理機関」とあるのは「知事」と、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項において読み替えて準用する前項」と、「第1号」とあるのは「同条第1項において読み替えて準用する第1号」と、同項第1号中「退職手当条例」とあるのは「京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)第6条第4項において読み替えて準用する退職手当条例」と読み替えるものとする。

 京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成27年京都府条例第1号)第5条第2項の規定により京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定の例により教育長の退職手当を支給する場合においては、前項中「「知事」」とあるのは、「「京都府教育委員会」」とする。

この規則は、令和8年5月21日から施行する。

職員の退職手当に関する条例第15条第4項等において準用する京都府行政手続条例第15条第4…

令和8年3月13日 規則第4号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
令和8年3月13日 規則第4号