○京都府公安委員会における情報セキュリティの基本方針に関する規則

令和8年3月13日

京都府公安委員会規則第4号

京都府公安委員会における情報セキュリティの基本方針に関する規則をここに公布する。

京都府公安委員会における情報セキュリティの基本方針に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が保有する情報の機密性、完全性及び可用性を維持するため、公安委員会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機密性 情報について、当該情報を利用する権限を有する者だけが当該情報を利用できることをいう。

(2) 完全性 情報について、当該情報の処理及び伝送が正確であることをいう。

(3) 可用性 情報について、当該情報を利用する権限を有する者が必要なときにこれを利用できることをいう。

(4) 情報セキュリティ 機密性、完全性及び可用性が確保されていることをいう。

(5) 府警察情報システム 京都府警察が設置する情報システムをいう。

(6) 管理対象情報 次に掲げる情報をいう。

 府警察情報システムに記録された情報(書面に記載された情報であってその内容が府警察情報システムに入力されたものを含む。)

 府警察情報システムから出力された情報

 府警察情報システム以外の電子計算機その他の機器に記録された情報であって公安委員会が取り扱うもの

 府警察情報システムの設計又は運用管理に関する情報

(管理対象情報の分類)

第3条 管理対象情報については、その性質、内容及び利用の態様に応じて分類し、それらの分類に応じた対策に従い適正に管理されなければならない。

(公安委員会委員の責務)

第4条 公安委員会委員は、府警察情報システム及び管理対象情報を適切に取り扱わなければならない。

(情報セキュリティ対策等)

第5条 公安委員会の運営に関して、府警察情報システムにより情報を取り扱う場合は、この規則に定めるもののほか、京都府警察における情報セキュリティポリシーによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

京都府公安委員会における情報セキュリティの基本方針に関する規則

令和8年3月13日 公安委員会規則第4号

(令和8年3月13日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
令和8年3月13日 公安委員会規則第4号