○電子情報処理組織による申請等及び処分通知等の方法等に関する告示
令和7年12月12日
京都府公安委員会告示第207号
電子情報処理組織による申請等及び処分通知等の方法等に関する告示を次のように定める。
電子情報処理組織による申請等及び処分通知等の方法等に関する告示
(申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第1条 京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年京都府公安委員会規則第16号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等(規則第2条第1号に規定する公安委員会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている、又は記載すべき事項を入力する方法)
第2条 規則第4条第3項により申請等を書面等で行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている、又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。
(規則第4条第4項に規定する公安委員会が定める場合)
第3条 規則第4条第4項に規定する公安委員会が定める場合は、公安委員会が指定する申請等ごとに、公安委員会により付された識別符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ公安委員会が指定する措置を講じる場合とする。
(申請等を行った者を確認するための措置として公安委員会が定める措置)
第4条 規則第5条に規定する申請等を行った者を確認するための措置として公安委員会が定める措置は、前条に規定する措置とする。
(処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第5条 規則第7条第1項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、同項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受けることを希望する旨を届け出る方法)
第6条 規則第8条第2号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨は、規則第4条第2項に規定する方法によって公安委員会等に届け出るものとする。
(書面等への文字等の表示)
第7条 規則第6条第1項の場合において、規則第4条第2項及び第3項の規定により申請等を行う者は、書面等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に係るものに限る。)を提出しようとするときは、公安委員会が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らかにしてしなければならない。
附則
この告示は、令和7年12月15日から施行する。