○京都府未来人材共創基金条例
令和7年12月25日
京都府条例第41号
京都府未来人材共創基金条例をここに公布する。
京都府未来人材共創基金条例
(設置)
第1条 京都をはじめ我が国の文化、歴史、自然等(以下「文化等」という。)への誇りと愛着を胸に置きつつ、異なる文化等を背景とした意見の多様性を尊重することができる国際的な視野に立って、社会の諸課題を自己の課題として提起し、及びその解決に寄与する新たな価値を生み出すことができる、次代の社会を担う人材の育成を目的として、府、産業界、大学その他の関係者相互間の連携の下に、高校生等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒その他これに準じる者をいう。)の海外における探究学習を支援するため、京都府未来人材共創基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。