○京都府府税規則第57条の12第1項の規定による始動票札取扱出納員の指定に関する告示

令和7年1月1日

京都府告示第3号

京都府府税規則第57条の12第1項の規定による始動票札取扱出納員の指定に関する告示

京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)第57条の12第1項の規定により知事が指定する出納員は、京都府府税事務所自動車税管理事務所の出納員とする。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

京都府府税規則第57条の12第1項の規定による始動票札取扱出納員の指定に関する告示

令和7年1月1日 告示第3号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 税
沿革情報
令和7年1月1日 告示第3号