○京都府議会傍聴規則
令和6年12月27日
京都府議会規則第3号
京都府議会傍聴規則をここに公布する。
京都府議会傍聴規則
京都府議会傍聴規則(昭和44年京都府議会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、傍聴券により傍聴できる席及び傍聴証により傍聴できる席に分ける。
(傍聴席の定数)
第3条 傍聴券により傍聴できる席は、174席とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、補助席を設けることができる。
2 傍聴証により傍聴できる席の定数は、議長が別に定める。
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第5条 傍聴券は、会議の当日に受付で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、次に掲げる者に交付する。
(1) 議長が別に定める報道関係者
(2) その他議長が別に定める者
(傍聴人の入場)
第7条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第8条 傍聴人は、議長が指定した職員(以下単に「職員」という。)から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、当該傍聴券を返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、議長が別に定める期限を過ぎたときは、当該傍聴証を返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 前2号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他会議を妨害することが明らかであると認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(職員の指示)
第14条 傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。