○京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱

令和6年9月17日

京都府告示第459号

〔特定建築主等太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱

(令6告示554・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、再生可能エネルギーの導入を促進することにより、脱炭素社会の実現を目指すため、府の区域内(以下「府内」という。)に太陽光発電設備を設置する民間事業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令6告示554・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建築主等 次に掲げる建築主である民間事業者その他の民間事業者をいう。

 再エネ条例第7条の2第1項に規定する準特定建築主(以下「準特定建築主」という。)

(2) 府内事業用建築物 特定建築主等の事務所その他その事業の用に直接供する建築物(一戸建ての住宅を除く。)で府内に存するもの

(3) 基準量 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める石油等の一次エネルギーの熱量を、知事が別に定める方法によりキロワットに換算して得られた量をいう。

 当該府内事業用建築物の延べ床面積(特定建築主又は準特定建築主である民間事業者がその増築に係る部分につき太陽光発電設備を設置する場合にあっては、当該部分の床面積。以下同じ。)が300平方メートル以上2,000平方メートル未満である場合 1年当たり3万メガジュール

 当該府内事業用建築物の延べ床面積が2,000平方メートル以上である場合 1年当たり30メガジュールに当該延べ床面積を平方メートルで表した数値を乗じて得た量(当該量が45万メガジュールを超える場合にあっては、45万メガジュール)

(4) 発電出力 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の実施により設置される太陽光発電設備について、太陽電池モジュールの日本産業規格等に基づく公称最大出力の合計値をキロワットで表した数値(以下「最大出力」という。)とパワーコンディショナーの定格出力の合計値をキロワットで表した数値のいずれか低い値をいう。

(5) 駐車場・農地等 駐車場等、農地及びため池をいう。

(6) 駐車場等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号から第11号までに規定する車両、同条第11号の2に規定する自転車、同条第11号の3に規定する移動用小型車、同条第11号の4に規定する身体障害者用の車及び同条第11号の5に規定する遠隔操作型小型車(以下これらを「自動車等」という。)の駐車のための施設(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車等の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車等の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものを除く。)をいう。

(7) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。

(8) ため池 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第2条第1項に規定する農業用ため池をいう。

(9) 管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条及び同法第65条に規定する団体であって、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているもの並びに同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

(令6告示554・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

 前項の規定にかかわらず、補助対象事業には、他の補助金等の対象となる事業を含まないものとする。ただし、知事が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(令6告示554・一部改正)

(事前着手等)

第4条 補助対象者は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合(当該補助対象事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることができない。ただし、次の各号のいずれか(別表の2の項又は3の項の補助対象事業を実施しようとする場合にあっては、第1号)に該当する場合は、この限りでない。

(1) 次号に該当する場合を除き、やむを得ない事由により、当該補助対象事業に係る補助金の交付の申請を行った日から当該申請に係る補助金の交付決定前までの間に当該補助対象事業を実施しようとする場合(当該補助対象事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、知事が別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたとき。

(2) 補助対象事業に係る府内事業用建築物への再生可能エネルギーの導入に係る事業計画の期間が2会計年度(府の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる場合において、次のいずれかに該当するとき。

 最初の会計年度における当該事業の着手(当該補助対象事業に係る契約の締結を含む。において同じ。)前に事業計画承認申請書(別記第1号様式)を知事に提出して、当該事業計画の承認を受けたとき。

 やむを得ない事由により、の承認の申請を行った日から当該申請に係るの承認を受ける日までの間に当該事業の着手をしようとする場合において、知事が別に定める事業計画承認前着手届を知事に提出して、その承認を受け、その後に当該申請に係るの承認を受けたとき。

 前項第2号に該当する場合において、同号アの承認を受けた事業計画に変更が生じ、又は当該事業計画に係る事業を中止し、若しくは廃止するときの手続については、それぞれ第6条及び第7条の場合に準じて知事が別に定める。

(令6告示554・一部改正)

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第2号様式によるものとする。

 前条第1項第2号に該当する場合において、同号アの承認(同号イに該当する場合は、同号ア及びの承認)を受けた補助対象者が当該事業計画に基づく補助対象事業について補助金の交付を受けようとするときの前項の申請書の提出の期日は、当該交付を受けようとする予算年度分の補助金に応じ、当該各予算年度内において知事が別に定める。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更の承認申請)

第6条 規則第9条の規定による変更の承認に係る申請書は、別記第3号様式によるものとし、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ、当該申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(補助決定事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助決定事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第4号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第8条 補助事業者は、補助決定事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助決定事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第5号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助決定事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第6号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第7号様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第8号様式による取得財産管理台帳を備え、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

 補助事業者は、前項に定める期間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、別記第9号様式による取得財産処分承認申請書により、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産処分等により収入があったときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、令和6年9月17日から施行する。

(令和6年告示第554号)

 この告示は、令和6年11月1日から施行する。

 この告示による改正前の特定建築主等太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱別記様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

(令6告示554・全改)

補助対象事業の区分

区分の細目

補助対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助額

補助限度額

1 特定建築主等再エネ導入促進事業

(1) 太陽光発電設備

府内事業用建築物に地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年3月1日環地域事発第2403011号。以下「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」という。)別紙2の1のアからウまで、オ、コ及びシ並びに2のアの(ア)に定める要件を満たす太陽光発電設備(その敷地に設置されるものを除く。以下「補助対象設備」という。)の設置(設備の更新による設置を含む。以下同じ。)を行う次の事業者(市町村等の公共団体に準じる事業者として知事が別に定めるものを除く。3の項において同じ。)

(1) 特定建築主

(2) 準特定建築主

(3) その他当該府内事業用建築物内の需要に応じるための補助対象設備を設置することができると認められる者

府内事業用建築物に補助対象設備の設置をする事業であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 当該府内事業用建築物の延べ床面積が300平方メートル以上であること。

(2) 当該補助対象施設(当該補助対象設備以外の太陽光発電設備で当該府内事業用建築物又はその敷地に設置されているもの(当該府内事業用建築物内の需要に応じるためのものに限る。)があるときは、当該太陽光発電設備を含む。以下「補助対象設備等」という。)の最大出力から基準量を減じた値が1を超えること。

補助対象事業の実施に要する経費のうち、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1に定める設備費又は工事費に該当する経費

次のいずれか低い額以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(1) 当該補助対象設備の発電出力(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた値)に5万円を乗じて得た額

(2) 当該補助対象設備の最大出力1キロワット当たりの補助対象経費に、当該補助対象設備等の最大出力から基準量を減じた値を乗じて得た額

1補助対象事業につき900万円

(2) 蓄電池

(1)の補助事業者

(1)の補助対象事業に係る補助対象設備の附帯設備として蓄電池を導入する事業であって、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の1のイ、ウ、コ及びシ並びに2のアの(イ)に定める要件を満たすもの

補助対象事業の実施に要する経費のうち、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1に定める設備費又は工事費に該当する経費

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額

1補助対象事業につき100万円(災害その他の非常の場合に、(1)の補助対象事業により設置する太陽光発電設備で発電された電気を、地域住民の利用に供することができると認められるときは、200万円)

2 共同住宅共用部再エネ導入促進事業

太陽光発電設備及び蓄電池

府内の共同住宅に太陽光発電設備に併せて蓄電池の設置を行う者であって、次のいずれかに該当するもの(市町村等の公共団体に準じる事業者として知事が別に定めるものを除く。)

(1) 建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる建物の部分を有する共同住宅に太陽光発電設備に併せて蓄電池の設置を行う当該共同住宅の管理組合(管理組合が設立されていない共同住宅にあっては、建築主)

(2) (1)以外の共同住宅に太陽光発電設備に併せて蓄電池の設置を行う当該共同住宅の所有者(当該共同住宅が共有物である場合にあっては、その設置について、全ての共有者の同意を得ている者に限る。)

府内の共同住宅に太陽光発電設備に併せて蓄電池を設置する事業であって、次の設備の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすもの

(1) 太陽光発電設備 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の1のアからウまで、オ、コ及びシ並びに2のアの(ア)に定める要件

(2) 蓄電池 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の1のイ、ウ、コ及びシ並びに2のアの(イ)に定める要件

補助対象事業の実施に要する経費のうち、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1に定める設備費又は工事費に該当する経費

次に掲げる額を合計した額以内の額

(1) 当該補助対象事業により設置をする太陽光発電設備の発電出力(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた値)に5万円を乗じて得た額

(2) 当該補助対象事業による蓄電池の設置に係る補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

1補助対象事業につき、次の設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 太陽光発電設備 200万円

(2) 蓄電池 100万円(災害その他の非常の場合に、この補助対象事業により設置する太陽光発電設備で発電された電気を、地域住民の利用に供することができると認められるときは、200万円)

3 駐車場・農地等再エネ導入促進事業

(1) ソーラーカーポート

府内の駐車場等をソーラーカーポート(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2のアの(ア)に定めるものをいう。以下同じ。)として整備する事業者

府内の駐車場等をソーラーカーポートとして整備する事業であって、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の1のアからウまで、オ、コ及びシ並びに2のアの(ア)に定める要件を満たすもの

補助対象事業の実施に要する経費のうち、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1に定める設備費又は工事費に該当する経費

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額

1補助対象事業につき200万円

(2) 農地・ため池設置型太陽光発電設備

府内の農地又はため池に太陽光発電設備の設置を行う事業者

府内の農地又はため池に太陽光発電設備の設置をする事業であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の1のアからウまで、オ、コ及びシ並びに2のイの(キ)に定める要件を満たすもの

(2) 当該太陽光発電設備を設置する農地において農業生産が適切に継続されることが確保されていると認められるもの(農地に太陽光発電設備を設置する場合に限る。)

補助対象事業の実施に要する経費のうち、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1に定める設備費又は工事費に該当する経費

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額

1補助対象事業につき500万円

(3) 蓄電池

(1)又は(2)の補助事業者

(1)又は(2)の補助対象事業に係る太陽光発電設備の附帯設備として蓄電池を導入する事業であって、次の事業の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすもの

(1) (1)の補助対象事業に係る太陽光発電設備の附帯設備として蓄電池を導入する事業 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の1のイ、ウ、コ及びシ並びに2のアの(イ)に定める要件

(2) (2)の補助対象事業に係る太陽光発電設備の附帯設備として蓄電池を導入する事業 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の1のイ、ウ、コ及びシ並びに2のイの(コ)に定める要件

補助対象事業の実施に要する経費のうち、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1に定める設備費又は工事費に該当する経費

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額

1補助対象事業につき100万円(災害その他の非常の場合に、(1)又は(2)の補助対象事業により設置する太陽光発電設備で発電された電気を、地域住民の利用に供することができると認められるときは、200万円)

(令6告示554・一部改正)

画像

(令6告示554・一部改正)

画像

(令6告示554・一部改正)

画像

(令6告示554・一部改正)

画像

(令6告示554・一部改正)

画像

(令6告示554・一部改正)

画像

(令6告示554・一部改正)

画像

画像

(令6告示554・一部改正)

画像

京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱

令和6年9月17日 告示第459号

(令和6年11月1日施行)