○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則第12条の規定により保育所に準じる施設を定める告示

令和6年7月8日

京都府告示第359号

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則第12条の規定により保育所に準じる施設を定める告示

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

(2) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行う施設

(3) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設(同項第1号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)

(4) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(5) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(同項第1号ハに掲げる施設を除く。)

(6) 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う施設

(7) 児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち、同法第6条の3第9項に規定する業務を目的とするもの(同項第1号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)、同条第10項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第12項に規定する業務を目的とするもの(同項第1号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの

(8) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)

(9) 前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設

この告示は、令和6年7月8日から施行する。

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則…

令和6年7月8日 告示第359号

(令和6年7月8日施行)

体系情報
第7編 工/第6章 産業推進
沿革情報
令和6年7月8日 告示第359号