○文化が活きる京都推進審議会規則
令和6年7月8日
京都府規則第37号
文化が活きる京都推進審議会規則をここに公布する。
文化が活きる京都推進審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、文化が活きる京都の推進に関する条例(令和6年京都府条例第31号)第6条第6項の規定により、文化が活きる京都推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 前条の規定は、部会の議事について準用する。
(意見の聴取)
第5条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、文化生活部において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(京都府文化力による未来づくり審議会規則の廃止)
2 京都府文化力による未来づくり審議会規則(平成30年京都府規則第40号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に文化が活きる京都の推進に関する条例附則第3項に規定する旧審議会の会長である者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により会長として互選されたものとみなす。