○職員の在宅勤務等手当に関する規則

令和6年3月27日

京都府人事委員会規則6―97

職員の在宅勤務等手当に関する規則をここに公布する。

職員の在宅勤務等手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第13条の3の規定により、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(在宅勤務等の場所)

第2条 条例第13条の3第1項の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

(2) 前号に掲げる場所に準じる場所として任命権者が認めるもの

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第3条 条例第13条の3第1項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第37条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第24条第1号に規定する祝日法に基づく休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命じられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第4条 条例第13条の3第1項の人事委員会規則で定める期間は、3箇月とする。

(確認)

第5条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において、必要と認めるときは、条例第13条の3第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命じられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給日等)

第6条 在宅勤務等手当は、給料の支給日(その月が給料の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、先の給料の支給日)に支給する。

 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給期間等)

第7条 職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する人事委員会規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(職員が府費負担教職員である場合の読替え)

第8条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員に対して第2条第2号及び第5条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「任命権者」とあるのは、「市町村教育委員会」とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

 職員の外国の地方公共団体の機関等への派遣に関する規則(京都府人事委員会規則15―1)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の在宅勤務等手当に関する規則

令和6年3月27日 人事委員会規則第6号の97

(令和6年4月1日施行)