○京都府公立学校情報機器整備等基金条例
令和6年3月27日
京都府条例第26号
京都府公立学校情報機器整備等基金条例をここに公布する。
京都府公立学校情報機器整備等基金条例
(設置)
第1条 府並びに市町村、一部事務組合及び広域連合が行う、その設置する学校(学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第47号)第2条第1項の学校をいう。)における学校教育の情報化の推進のために必要な情報通信機器その他の機器の整備等に要する経費の財源に充てるため、京都府公立学校情報機器整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和11年3月31日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、一般会計に繰り入れるものとする。