○副知事の担任事務に関する規程
令和6年3月22日
京都府訓令第2号
本庁
地方機関
副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。
なお、副知事の担任事務に関する規程(令和2年京都府訓令第15号)は、令和6年3月22日限り廃止する。
副知事の担任事務に関する規程
第1条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。
副知事古川博規の担任事務
(1) 知事直轄組織に関すること。
(2) 危機管理部に関すること。
(3) 総務部に関すること。
(4) 文化生活部に関すること。
(5) 健康福祉部に関すること。
(6) 各種行政委員会(教育委員会及び公安委員会に限る。)に関すること。
副知事鈴木一弥の担任事務
(1) 総合政策環境部に関すること。
(2) 商工労働観光部に関すること。
(3) 農林水産部に関すること。
(4) 建設交通部に関すること。
(5) 各種行政委員会(教育委員会及び公安委員会を除く。)に関すること。
副知事武田一寧の担任事務
特定の課題に対する施策の推進に関すること。
第2条 知事が必要と認める場合には、前条に規定する担任事務にかかわらず、事務を処理させることができるものとする。
附則
この訓令は、令和6年3月23日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、令和6年6月28日から施行する。