○知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則
令和6年3月22日
京都府規則第6号
知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則をここに公布する。
知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副知事 古川博規
第2順位 副知事 鈴木一弥
第3順位 副知事 武田一寧
附則
1 この規則は、令和6年3月23日から施行する。
2 知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則(令和2年京都府規則第46号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。