○京都府北部地域教員確保奨学金緊急支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月22日
京都府教育委員会教育長告示第1号
京都府北部地域教員確保奨学金緊急支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府北部地域教員確保奨学金緊急支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、府の北部地域における教育現場を支える優れた人材の確保を図るため、府内の公立小学校(京都市立学校を除く。)又は府立特別支援学校(以下「公立小学校等」という。)の教諭(期限を付さない講師を含む。以下同じ。)として採用された者の奨学金返還に要する経費に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第91条に規定する専攻科、同法第97条に規定する大学院及び同法第108条に規定する短期大学を含む。以下同じ。)及び同法第124条に規定する専修学校(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第1備考第2号の3の規定により文部科学大臣が指定する教員養成機関に限る。)をいう。
(2) 大学生 大学等に在学する学生をいう。
(3) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金(以下「第一種奨学金」という。)、同項に規定する第二種学資貸与金(以下「第二種奨学金」という。)及び第一種奨学金と第二種奨学金の併用の奨学金(以下「第一種奨学金・第二種奨学金併用の奨学金」という。)をいう。
(4) 北部地域 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡の区域をいう。
(5) 生計維持者 補助金の交付を受けようとする者の生計を維持する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 大学等に在学中に京都府公立学校教員採用選考試験(以下「採用選考試験」という。)に北部採用枠で合格し、小学校・特別支援学校小学部教員採用候補者名簿又は特別支援学校教員採用候補者名簿(以下「教員採用候補者名簿」という。)に登載された後、次のいずれかに該当するもの
ア 直近の4月1日に公立小学校等の教諭として採用された者
イ 大学院に進学し、又は継続して大学院で修学するために、大学院の課程修了後の採用を希望するものとして教員採用候補者名簿の登載期間の延長が認められ、かつ、当該大学院の課程修了以後、直近の4月1日に公立小学校等に教諭として採用された者
ウ イの事由以外で直近の4月2日以降に公立小学校等の教諭として採用された者で、教育長が認めるもの
(2) 奨学金の貸与時期が次のいずれかに該当する者
ア 教員採用候補者名簿に登載された日(以下「名簿登載日」という。)が属する年度及びその前年度又はそれらのうちのいずれかの年度に奨学金の貸与を受け、奨学金の履行期限が到来していない返還債務を有している者
イ アの者以外の者で、名簿登載日に在学する大学等の修業年限に達する年度及びその前年度又はそれらのうちのいずれかの年度に奨学金の貸与を受け、奨学金の履行期限が到来していない返還債務を有しているもの
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 大学院を除く大学等において、第一種奨学金のみの貸与を採用日が属する年度の前年度に受けていた者
イ 大学院を除く大学等において、第一種奨学金・第二種奨学金併用の奨学金の貸与を採用日が属する年度の前年度に受けていた者
(4) 国又は地方公共団体(本府を含む。)から奨学金の返還に係る他の補助金等を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の年額は、補助対象者が大学等の在学時の2年度の間に奨学金として貸与を受けた額のうち、別表の区分の欄に掲げる区分に応じた補助金の額を10で除した額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 1箇月当たりの補助金の額は、前項の額を12で除した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、補助対象期間とならない月がある場合には、その月数に1箇月当たりの補助金の額を乗じた額を、補助金の額から除くものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、採用された日から起算して10年間のうち、北部地域の公立小学校等で教諭として勤務した期間とする。
2 次に定める事由により勤務しなかった日数が15日以上ある月は、補助対象期間から除くものとする。
(1) 停職の期間
(2) 専従許可の有効期間
(3) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務及び第19条第1項の規定による部分休業を除く。)の期間
(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条)、自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項)又は配偶者同行休業(法第26条の6第1項)の期間
(5) 法第28条第2項の規定により休職した期間(公務上の傷病又は通勤による傷病により休職した期間を除く。)
3 前項第3号の期間のうち、1箇月以下であるもの(当該期間が2以上あるときは、それぞれの日数を合算した日数が30日以下のもの)は、勤務しなかった日に含めない。
(補助対象者の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、教育長が指定する期間に、補助対象者認定申請書(別記第1号様式)を教育長に提出し、補助対象者の認定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 奨学金の借入を証する書類
(2) 在学証明書
(4) 第3条第3号ウに該当する場合は、生計維持者の所得を証明する書類
(5) その他教育長が必要と認める書類
5 補助対象者の要件を満たしている者の人数が認定を予定していた人数を超える場合は、採用選考試験における成績が上位の者から順に予算の範囲内で認定する。
6 教育長は、補助対象者の認定をしなかったときは、その旨を補助対象者不認定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助金の交付を辞退しようとする場合
(2) 奨学金の貸与を取り消され、又は辞退した場合
(3) 大学等で留年、1年を超える期間の休学又は停学の処分を受けた場合
(4) 大学等を退学した場合(ただし、大学院を退学した後、直近の4月1日に採用される場合を除く。)
(6) 奨学金の返還を滞納した場合
(7) その他教育長が必要と認める場合
(交付申請の時期等)
第9条 補助金の交付申請は、年度ごとに教育長が指定する期間に行うものとする。
(1) 返還誓約書(別記第9号様式)
(2) 奨学金の借入を証する書類
(4) その他教育長が必要と認める書類
2 教育長は、交付申請書の内容を審査し、不適当と認めるときは、不交付の決定を行い、不交付決定通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付者」という。)は、申請時の状況に変更が生じたときは、速やかに変更承認申請書(別記第12号様式)により申請し、教育長の承認を受けなければならない。
(実績報告の時期等)
第12条 被交付者は、規則第13条の規定による実績報告を、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 教育長は、被交付者が次の各号のいずれかに該当した場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 離職した場合
(2) 北部地域で勤務しなくなった場合
(3) 法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた場合
(4) 奨学金の返還を滞納した場合
(5) 奨学金の返還を免除された場合
(6) 第12条の規定による実績報告を怠った場合
(7) 国又は地方公共団体から奨学金の返還に係る他の補助金等を受けた場合
(8) 補助金の交付を受けるため、虚偽の申告又はその他不正の行為を行った場合
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月25日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 |
1 第一種奨学金のみの貸与を受けた期間 | (1) 名簿登載日が属する年度及びその前年度又はそれらのうちのいずれかの年度に第一種奨学金として貸与を受けた額以内 (2) (1)の年度で、第一種奨学金として貸与を受けた年度が2年度未満の場合、(1)に加えて、名簿登載日に在学する大学等の修業年限に達する年度及びその前年度又はそれらのうちのいずれかの年度に第一種奨学金として貸与を受けた額以内(名簿登載日が属する年度以降に貸与を受けた額を除く。) |
2 第二種奨学金のみの貸与を受けた期間 | (1) 名簿登載日が属する年度及びその前年度又はそれらのうちのいずれかの年度に第二種奨学金として貸与を受けた額以内(ただし、月額の補助上限額は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第1条第1項の表の上欄に掲げる学校を卒業した者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める月額の最高額とする。) (2) (1)の年度で、第二種奨学金として貸与を受けた年度が2年度未満の場合、(1)に加えて、名簿登載日に在学する大学等の修業年限に達する年度及びその前年度又はそれらのうちのいずれかの年度に第二種奨学金として貸与を受けた額以内(名簿登載日が属する年度以降に貸与を受けた額を除く。ただし、月額の補助上限額は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第1条第1項の表の上欄に掲げる学校を卒業した者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める月額の最高額とする。) |
3 第一種奨学金・第二種奨学金併用の奨学金を受けた期間 | (1) 名簿登載日が属する年度及びその前年度又はそれらのうちのいずれかの年度に第一種奨学金として貸与を受けた額及び第二種奨学金として貸与を受けた額以内(ただし、月額の補助上限額は、2の区分と同様とする。) (2) (1)の年度で、第一種種奨学金・第二種奨学金併用の奨学金として貸与を受けた年度が2年度未満の場合、(1)に加えて、名簿登載日に在学する大学等の修業年限に達する年度及びその前年度又はそれらのうちのいずれかの年度に第一種奨学金として貸与を受けた額及び第二種奨学金として貸与を受けた額以内(名簿登載日が属する年度以降に貸与を受けた額を除く。ただし、月額の補助上限額は、2の区分と同様とする。) |
※ 2及び3の区分において、通学形態の変更の事由が生じた月の月額の補助上限額は、自宅外通学の区分に定める月額の最高額とする。
※ 給付型奨学金と併給している期間がある場合も、上記1から3の区分の額とする。