○京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由
令和6年1月23日
京都府告示第22号
京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号)別表第1の16の項に掲げる手数料に係る京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)第4条第2項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、災害により被害を受けた者による申請のうち、国が旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)第24条各号に掲げる申請につき同条の規定を適用して旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第6項の規定による手数料の減免を行うときの当該申請と同一の申請であって、知事が必要と認めたものであることとし、この理由に該当する場合は、当該申請に係る手数料の全額を免除する。
なお、この告示は、令和5年3月27日以後に発生した災害から適用する。