○京都府議会個人情報保護条例施行規程第29条第1項に規定する保有個人情報等
令和5年3月31日
京都府議会個人情報保護条例施行規程(令和5年3月31日制定)第29条第1項に規定する保有個人情報、その提供の方法等を次のとおり定め、令和5年4月1日から施行する。
番号 | 口頭により提供することができる保有個人情報 | 提供の方法 | 提供する期間 | 提供する場所 | |
提供する保有個人情報の内容 | 提供する保有個人情報の種類 | ||||
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