○特定自動運行の許可等に関する規則
令和5年3月28日
京都府公安委員会規則第8号
特定自動運行の許可等に関する規則をここに公布する。
特定自動運行の許可等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う法第75条の12の規定による特定自動運行の許可等に関する手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(資料提出要求)
第2条 公安委員会は、規則第9条の21第2項の規定により法第75条の12第1項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めるときは、特定自動運行許可に係る審査に必要な資料提出要求書(別記様式第1)により行うものとする。
(報告又は資料提出要求)
第3条 公安委員会は、法第75条の25第1項の規定により報告又は資料の提出を求めるときは、特定自動運行実施者に対する報告・資料提出要求書(別記様式第2)により行うものとする。
(特定自動運行実施者に対する指示)
第4条 公安委員会は、法第75条の26第1項の規定により特定自動運行実施者に対する指示を行うときは、特定自動運行に関する指示書(別記様式第3)により行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。