○京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由
令和3年6月25日
京都府告示第372号
京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)別表第2の22の項に掲げる手数料に係る同規則第4条第2項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定による予防接種を行うために診療所の開設の許可を受ける必要が生じたこととし、この理由に該当する場合は、手数料の全額を免除する。
なお、この告示は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に当該許可の申請をした者について適用する。