○多様な働き方推進事業費補助金交付要綱
令和4年4月28日
京都府告示第293号
多様な働き方推進事業費補助金交付要綱を次のように定める。
多様な働き方推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、中小企業者等における人材の確保及び定着を促進するため、職業生活と家庭生活との両立に向け、多様な働き方の推進に取り組む中小企業者等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) ベンチャーキャピタル 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第2条に規定する中小企業投資育成株式会社
イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合
(2) 中小企業者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)
イ 知事が別に定める基準に該当する法人(中小企業者であるものを除く。)
(3) みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。
ア 中小企業者以外の者(会社及び事業を営む個人に限り、ベンチャーキャピタルを除く。以下この号において同じ。)との間に、総株主又は総社員の議決権の2分の1以上に相当する議決権を単独で有する関係(以下「直接支配関係」という。)がある者
イ 中小企業者以外の者及び当該者との間に直接支配関係がある者(会社及び事業を営む個人に限り、ベンチャーキャピタルを除く。)との間に、総株主又は総社員の議決権の3分の2以上に相当する議決権をこれらの者が共同で有する関係がある者
ウ 中小企業者以外の者の役員又は職員を兼ねている者が役員の総数の2分の1以上を占めている者
(4) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。
(5) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(6) 多様な働き方 子育てを行う者をはじめとする多様な人々が、その意欲及び能力に応じて、安定して仕事を続けることができる働き方をいう。
(7) 年次有給休暇取得率 年次有給休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)の日数に対する従業員が取得した同条の規定による有給休暇の日数の割合であって、知事が別に定める方法により算出されるものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(事前着手)
第4条 補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請を行った日から当該申請に係る補助金の交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、知事が別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助限度額のいずれか少ない額を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の変更等の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第4号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(令5告示230・一部改正)
(補助金の概算払)
第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第6号様式による請求書を知事に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第13条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第7号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。
(財産の管理及び処分)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第8号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
4 知事は、前項の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。
(成果の発表)
第16条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の成果を発表させることができる。
2 補助事業者は、知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月28日から施行する。
附則(令和5年告示第230号)
1 この告示は、令和5年4月14日から施行する。
2 この告示による改正前の多様な働き方推進事業費補助金交付要綱別記様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の多様な働き方推進事業費補助金交付要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(令5告示230・一部改正)
事業名称 | 補助対象事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
1 多様な働き方推進事業 | 子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言(多様な働き方を実現するため、企業等が従業員に対して行う具体的な行動の宣言として知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)に基づき補助対象者が府内の事業所に勤務する従業員に対して実施する事業であって次のいずれかに該当するもの (1) 職業生活と家庭生活との両立に資する社内制度の整備(子の看護休暇及び育児休業の取得の促進に係るものを除く。)又は業務の効率化のための専門家の派遣 (2) 労働生産性の向上による長時間労働の削減、有給休暇の取得の促進その他の多様な働き方の推進のための取組に要する機器又はソフトウェアの導入(他の用途に用いることができるものを除く。) (3) 従業員が子どもと同伴して出勤できる環境の実現に向けた施設の整備(従業員が発熱等により看護を要する状態の子どもと同伴して出勤できる環境の実現に係るものを除く。) (4) 従業員に対する研修(育児休業の取得の促進に関するものを除く。)の実施その他の多様な働き方についての広報啓発を行う事業 (5) (1)から(4)までの事業のほか、知事が必要と認める事業 (6) 新たに実施する(1)から(5)までの事業について広報啓発をする事業であって、補助事業者の人材確保に資するものとして知事が必要と認めるもの | 京都府内に事業所を有し、かつ、子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言に基づく事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの(国又は地方公共団体の出資を受けている者及びみなし大企業を除く。) (1) 中小企業者等 (2) きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として知事が別に定めるものをいう。)による認証を受けている者(会社を除く。) (3) 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度(職業生活と家庭生活との両立に向けて取り組む事業者を認証するための制度として知事が別に定めるものをいう。)による認証を受けている者(会社を除く。) (4) (1)から(3)までの者のほか、知事が必要と認めるもの | 補助対象事業の実施に要する経費(次に掲げる経費を除く。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。) (1) 補助対象者の事業の運営に係る経常的な経費 (2) 人件費 (3) 個人給付的な経費 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と知事が認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、次のいずれかに該当する場合は、3分の2以内 (1) 小規模企業者が補助対象事業を実施する場合 (2) 年次有給休暇を時間単位で与える制度を新たに導入し、かつ、効果測定期間(補助対象者が補助対象事業を開始した日から当該年度の2月末日までの間に1箇月以上の期間を定めてその効果を測定する期間をいう。以下同じ。)における年次有給休暇取得率が前年度の同時期と比較して100分の10以上増加した場合(当該年次有給休暇取得率の増加のために要した経費に限る。) (3) 複数の事業者が共同で事業を実施する場合(当該事業者のうち、一の事業者が他の事業者に対して直接支配関係を有する場合(知事が認める場合を除く。)を除く。以下この表において同じ。) | 1補助対象者当たり50万円(次のいずれかに該当する場合は、100万円) (1) 年次有給休暇を時間単位で与える制度を新たに導入し、かつ、効果測定期間における年次有給休暇取得率が前年度の同時期と比較して100分の10以上増加した場合 (2) 複数の事業者が共同で事業を実施する場合 |
2 病児保育対応事業 | 子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言に基づき補助対象者が府内の事業所に勤務する従業員に対して実施する事業であって次のいずれかに該当するもの (1) 従業員の子どもが発熱等により看護を要する状態となった際にベビーシッターを従業員の自宅等に派遣する事業 (2) 従業員が発熱等により看護を要する状態の子どもと同伴して出勤できる環境の実現に向けた施設等の整備 (3) 子の看護休暇の取得の促進のために行う社内制度の整備 (4) (1)から(3)までの事業のほか、知事が必要と認めるもの (5) 新たに実施する(1)から(4)までの事業について広報啓発をする事業であって、補助事業者の人材確保に資するものとして知事が必要と認めるもの | 同上 | 同上 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、次のいずれかに該当する場合は、3分の2以内 (1) 小規模企業者が補助対象事業を実施する場合 (2) この項の補助対象事業の内容の欄の(1)から(4)までのいずれかに該当する事業を実施する場合 (3) 複数の事業者が共同で事業を実施する場合 | 1補助事業者当たり50万円(複数の事業者が共同で事業を実施する場合は、100万円)。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める額 (1) この項の補助対象事業の内容の欄の(1)から(3)までの事業を実施する場合 125万円 (2) この項の補助対象事業の内容の欄の(1)及び(2)の事業を実施する場合((1)に該当する場合を除く。) 110万円 (3) この項の補助対象事業の内容の欄の(2)及び(3)の事業を実施する場合((1)に該当する場合を除く。) 115万円 (4) この項の補助対象事業の内容の欄の(2)の事業を実施する場合((1)から(3)までに該当する場合を除く。) 100万円 |
3 育児休業取得促進事業 | 子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言に基づき補助対象者が府内の事業所に勤務する従業員に対して実施する事業であって次のいずれかに該当するもの (1) 育児休業の取得の促進のために行う社内制度の整備又は研修の実施 (2) (1)のほか、知事が必要と認める事業 (3) 新たに実施する(1)又は(2)の事業について広報啓発をする事業であって、補助事業者の人材確保に資するものとして知事が必要と認めるもの | 同上 | 同上 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、次のいずれかに該当する場合は、3分の2以内 (1) 小規模企業者が補助対象事業を実施する場合 (2) この項の補助対象事業の内容の欄の(1)又は(2)に該当する事業を実施する場合 (3) 複数の事業者が共同で事業を実施する場合 | 1補助事業者当たり50万円(複数の事業者が共同で事業を実施する場合は、100万円) |
4 テレワーク導入・利用促進事業 | 子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言に基づき補助対象者が府内の事業所に勤務する従業員に対して実施する事業であって次のいずれかに該当するもの (1) テレワーク(従業員が、その所属する事業所の所在地と異なる場所において当該事業所で行うことができる業務を行うことをいう。以下同じ。)の導入のための社内制度の整備 (2) テレワークの導入に要する情報通信機器又はソフトウェアの導入 (3) テレワークを行う場所の整備 (4) 従業員に対する研修の実施その他のテレワークの広報啓発を行う事業 (5) (1)から(4)までの事業のほか、知事が必要と認める事業 | 同上 | 同上 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、小規模企業者が事業を実施する場合は、3分の2以内 | 1補助事業者当たり50万円 |
(令5告示230・一部改正)
(令5告示230・一部改正)
(令5告示230・一部改正)
(令5告示230・一部改正)
(令5告示230・一部改正)
(令5告示230・一部改正)
(令5告示230・一部改正)
(令5告示230・一部改正)