○ヤマシギ及びクロガモの狩猟による捕獲等の禁止
令和4年4月1日
京都府告示第222号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおりヤマシギ及びクロガモの狩猟による捕獲等を禁止する。
1 捕獲等を禁止する区域
京都府全域
2 期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
令和4年4月1日 告示第222号
(令和4年4月1日施行)