○京都府移住促進及び移住者等活躍推進事業費補助金交付要綱
令和4年3月18日
京都府告示第142号
京都府移住促進及び移住者等活躍推進事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府移住促進及び移住者等活躍推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、移住の促進及び移住者等の活躍することのできる地域づくりの推進に資するため、市町村及び事業者が実施する事業に要する経費等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(令4告示452・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号)において使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 地域団体 その行う移住促進特別区域内での地域活動等を通じて、移住の促進及び移住者等の活躍することのできる地域づくりの推進に取り組むことができる団体として知事が別に定める要件を満たすものをいう。
(2) お試し住宅 移住促進特別区域内の地域への移住を希望する者に対し、当該地域での生活を体験したり、当該地域の住民と交流したりすることができるような地域の場を提供することで、その者の希望に沿った円滑な移住の実現に資すること等を目的として当該地域内に設けられる、短期間の居住又は滞在をすることができる機能を備えた居住用の施設であって、知事が別に定める要件を満たすものをいう。
(3) シェアオフィス 複数の事業者がそれぞれの事務所として共同で利用することができる機能を備えた事業用の施設(移住促進特別区域内に設けられるものに限る。)であって、知事が別に定める要件を満たすものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(令4告示452・一部改正)
(交付の申請)
第4条 規則第5条第1項に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとする。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令4告示452・一部改正)
(令4告示452・一部改正)
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助事業者は、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の経理等)
第7条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、知事が別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(財産の処分の制限)
第9条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は補助事業の完了後10年のいずれか短い期間とする。
2 規則第19条第2号に規定する知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の備品及びその他の財産とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第452号)
この告示は、令和4年7月29日から施行し、この告示による改正後の京都府移住促進及び移住者等活躍推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
(令4告示452・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額及び補助限度額 | 申請を要する変更 | ||
事業区分 | 事業実施主体 | 事業内容 | ||||
1 移住促進住宅整備事業 | 移住者 | 登録空家の取得、賃借等を行う移住者が当該登録空家に居住(当該移住後の住所が当該登録空家の所在地となる場合の居住に限る。以下同じ。)をする場合において、当該居住のために必要となる当該登録空家の改修(居住の用に供する部分に係るものに限る。)を行う事業について市町村が助成する事業 | 市町村 | 各事業実施主体が行う各事業内容欄に定める改修の事業(以下この項において単に「事業」という。)に係る事業費(当該改修に要する工事費、測量試験費、雑費その他当該事業の実施に要する経費として知事が必要と認める経費をいう。以下この項において同じ。)の助成に要する市町村の経費(事業実施主体が市町村である場合にあっては、当該事業費)。ただし、雑費の事業費に占める割合は、100分の3を超えないものとする。 | 1事業につき事業費の2分の1以内の額。ただし、補助限度額は、知事が別に定める。 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の内容の変更 3 事業費の総額の2割を超える増減 |
市町村及び地域団体 | 空家(移住促進特別区域内の空家に限る。以下同じ。)の取得、賃借等を行う事業実施主体が当該空家をお試し住宅又はシェアオフィスとするために必要となる当該空家の改修(それぞれの用途に供する部分に係るものに限る。)を行う事業(事業実施主体が地域団体である場合にあっては、当該事業について市町村が助成する事業) | |||||
2 空家流動化促進事業 | 登録空家の所有者 | 登録空家の取得、賃借等を行う移住者の居住のために必要となる当該登録空家内の家財等の撤去若しくは廃棄又は清掃の事業で当該登録空家の所有者が行うものについて市町村が助成する事業 | 同上 | 各事業実施主体が行う各事業内容欄に定める撤去若しくは廃棄又は清掃の事業(以下この項において単に「事業」という。)に係る事業費(当該事業の実施に要する経費として知事が必要と認める経費をいう。以下この項において同じ。)の助成に要する市町村の経費 | 同上 | 同上 |
空家の所有者 | 知事が別に定める用途のために空家の取得、賃借等を行う者(知事が認める者に限る。)の当該用途への当該空家の供用のために必要となる当該空家内の家財等の撤去若しくは廃棄又は清掃の事業で当該空家の所有者が行うものについて市町村が助成する事業 | |||||
3 移住者金利負担軽減事業 | 移住者 | 登録空家の取得、賃借等を行う移住者が当該登録空家に居住をする場合において、当該登録空家又はその敷地である土地についての取得、賃借等に係る資金を調達するために生じる当該移住者の負担による金利(以下この項において単に「金利」という。)の当該負担について市町村が助成する事業 | 同上 | 金利の負担の助成に要する市町村の経費 | 金利の負担額の2分の1以内の額。ただし、補助限度額は、知事が別に定める。 | 同上 |
4 移住者受入・活躍応援拠点整備事業 | 市町村、事業者及び移住者等 | 移住促進特別区域において認定活躍応援計画に基づき実施する次に掲げる事業であって、知事が移住促進等を図るために必要と認めるもの (1) 登録空家による空家の活用に関する事業 (2) 移住者等の就業の機会の創出その他の移住者等が活躍することができる環境の整備に資する事業 (3) 移住者等と当該地域の住民との交流の促進に資する事業 (4) その他移住を核として当該地域の活性化に寄与する事業 | 同上 | 各事業実施主体が行う事業内容欄に定める事業に係る事業費(当該事業の実施に要する経費として知事が必要と認める経費をいう。以下この項において同じ。)の助成に要する市町村の経費(事業実施主体が市町村である場合にあっては、当該事業費) | 1事業につき事業費の2分の1以内の額。ただし、補助限度額は、知事が別に定める。 | 同上 |
5 アウトリーチ型マッチング事業 | DMO(一般社団法人京都山城地域振興社、一般社団法人森の京都地域振興社及び一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社をいう。以下同じ。)その他の事業者 | 府内の地域と関わろうとする者に対して行う当該地域での生活を体験させる事業その他の府内の地域と関わろうとする者を増やし、又は当該者の当該地域との関わりを深めるために実施する事業であって、知事が移住促進等を図るために必要と認めるもの | DMO | 各事業実施主体が行う事業内容欄に定める事業に係る事業費(当該事業の実施に要する経費として知事が必要と認める経費をいう。以下この項において同じ。)の助成に要するDMOの経費(事業実施主体がDMOである場合にあっては、当該事業費) | 知事が必要と認める額 | 同上 |
6 お試し就業支援事業 | 一般社団法人京都府農業会議(以下「農業会議」という。)その他の事業者 | 移住者等に対して行う当該地域での就業を体験させる事業その他の移住者等の当該移住をする地域への定着を促進する事業であって、知事が移住促進等を図るために必要と認めるもの | 農業会議 | 各事業実施主体が行う事業内容欄に定める事業に係る事業費(当該事業の実施に要する経費として知事が必要と認める経費をいう。以下この項において同じ。)の助成に要する農業会議の経費(事業実施主体が農業会議である場合にあっては、当該事業費) | 同上 | 同上 |