○京都府不育症検査費用助成金交付要綱
令和3年9月7日
京都府告示第492号
京都府不育症検査費用助成金交付要綱を次のように定める。
京都府不育症検査費用助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、先進医療として実施される不育症検査を受けている者の経済的負担の軽減を図るため、その検査に要する費用の一部について、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(令和5年6月30日付けこ成母第36号こども家庭庁成育局長通知。以下「国要綱」という。)の別添8の3に規定する対象者であって、第4条第1項に規定する申請書を知事に提出した日において府の区域(京都市の区域を除く。)内に住所を有するもの(以下「助成対象者」という。)とする。
(令5告示139・令5告示467・一部改正)
(助成対象検査等)
第3条 助成金の対象となる検査(以下「助成対象検査」という。)及び助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(令5告示139・全改)
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、京都府不育症検査費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 不育症検査受検証明書(別記第2号様式)
(2) 不育症検査に係る検査費用の領収書
(3) 当該助成対象者の住所を確認することができる書類
3 第1項の申請は、特別の事由がない限り、検査が終了した日の属する年度内に行うものとする。
(令5告示139・令5告示467・一部改正)
(交付の決定)
第5条 知事は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行い、速やかに申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 知事は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第7条 知事は、前条の規定により、交付決定を取り消したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月7日から施行し、令和3年4月1日以後に行う検査について適用する。
附則(令和5年告示第139号)
この告示は、令和5年3月22日から施行し、この告示による改正後の京都府不育症検査費用助成金交付要綱別表の2の項の規定は、令和4年12月1日以後の検査について適用する。
附則(令和5年告示第467号)
この告示は、令和5年9月22日から施行し、この告示による改正後の京都府不育症検査費用助成金交付要綱の規定は、令和5年度分の助成金から適用する。
別表(第3条関係)
(令5告示467・全改)
助成対象検査 | 助成金の額 |
国要綱の別添8の4の(1)に規定する遺伝子検査(以下「遺伝子検査」という。) | 1回の遺伝子検査に係る費用の額に10分の7を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(当該額が6万円を超えるときは、6万円) |
(令5告示139・令5告示467・一部改正)
(令5告示139・一部改正)