○電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示
令和3年5月28日
京都府警察本部告示第61号
電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示を次のように定める。
電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示
(申請等の方法)
第1条 京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年京都府公安委員会規則第16号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等(規則第2条第1号に規定する公安委員会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続することができ、かつ、正常に通信できる機能を備えたものとする。
第2条 規則第4条第3項ただし書に規定する申請等を行った者を確認するための措置は、別表の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合においては、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この条において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供する部分(以下この条において「申請部分」という。)をインターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)ごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの(以下この条において「ワンタイムURL」という。)を受信し、当該ワンタイムURLを用いて申請部分に接続する措置又はあらかじめ付与された識別符号及び暗証符号を用いて申請部分に接続する措置とする。
(令5警本告示20・一部改正)
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
改正文(令和3年警本告示第134号)抄
令和4年1月4日から施行する。
改正文(令和4年警本告示第134号)抄
令和5年1月4日から施行する。
改正文(令和5年警本告示第20号)抄
令和5年3月1日から施行する。
改正文(令和5年警本告示第131号)抄
令和6年1月4日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令5警本告示131・全改)
法令等 | 規定 |
道路交通法(昭和35年法律第105号) | |
警備業法(昭和47年法律第117号) | |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) | |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) | |
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号) | |
古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号) | |
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号) | 第26条、第28条第2項及び第3項(第1号イ及び第2号イを除く。)、第31条第1項、第32条、第33条第1項並びに第41条 |