○水産業協同組合法施行細則
令和2年11月30日
京都府規則第59号
水産業協同組合法施行細則をここに公布する。
水産業協同組合法施行細則
水産業協同組合法施行細則(昭和24年京都府規則第66号)の全部を改正する。
(定款の変更の申請)
第1条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第48条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により定款変更の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を各2通添付しなければならない。
(1) 理由書
(2) 総会の議事録
(3) 変更しようとする定款の新旧対照表
(設立の認可の申請)
第2条 法第63条第1項(法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を各2通添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 事業計画書(別記第1号様式)
(3) 設立経過報告書(別記第2号様式)
(解散の認可の申請)
第3条 法第68条第2項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は第91条第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により解散の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を各2通添付しなければならない。
(1) 理由書
(2) 総会の議事録
(3) 財産目録
(4) 貸借対照表
(合併の認可の申請)
第4条 法第69条第2項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により合併の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を各2通添付しなければならない。
(1) 理由書
(2) 合併しようとする各組合の総会の議事録
(3) 合併により存続し若しくは設立する組合の定款、事業計画書及び役員経歴概要調書
(4) 法第69条第4項において準用する法第53条第2項の規定による公告又は催告の日のいずれか早い日が属する最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表
(5) 法第53条第2項の規定による公告及び催告を完了したことを証する書面
(6) 合併契約書
(経由)
第5条 この規則により知事に提出する書類は、京都府中丹広域振興局及び京都府丹後広域振興局の所管区域内に主たる事務所又は住所を有する者にあっては、京都府水産事務所長を経由しなければならない。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。