○京都府知事及び副知事の期末手当の額の特例に関する条例
令和2年5月27日
京都府条例第21号
京都府知事及び副知事の期末手当の額の特例に関する条例をここに公布する。
京都府知事及び副知事の期末手当の額の特例に関する条例
知事及び副知事の令和2年6月に支給されるべき期末手当の額の算出に係る京都府知事及び副知事の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号)第2条の規定の適用については、同条中「100分の8」とあるのは「100分の28」と、「100分の4」とあるのは「100分の19」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。