○建築士法第15条第1号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
令和2年3月2日
京都府告示第121号
建築士法(昭和25年法律第202号)第15条第2号に規定する同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を次のとおり定め、令和2年3月2日から施行する。
なお、建築士法第15条第1号及び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を定めた告示(平成20年京都府告示第517号)は、廃止する。
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目 | 0年 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし、同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。 | 1年 |
(注) 中欄に掲げる科目の単位の計算方法は、防衛省設置法による防衛大学校、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の規定の例によるものとする。
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校 | 1年 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目 | 0年 |
学校教育法による中学校又は義務教育学校 | 2年 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし、同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。 | 1年 |
1年 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし、同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。 | 2年 |
(注) 第3欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校令による中等学校 | 1年 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目 | 0年 |
学校教育法による中学校又は義務教育学校 | 3年 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目 | 0年 |
2年 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし、同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。 | 1年 | |
1年 | 令和元年国土交通省告示第753号の第1第1号又は第2号に規定する科目。ただし、同告示第1第1号及び第2号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。 | 2年 |
(注) 第3欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
4 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士
5 前各項に掲げる者のほか、知事が建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者