○京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく役員等の最低責任限度額を定める条例
令和2年3月23日
京都府条例第8号
京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく役員等の最低責任限度額を定める条例をここに公布する。
京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく役員等の最低責任限度額を定める条例
京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
(1) 理事長又は副理事長 6
(2) 理事 4
(3) 監事又は会計監査人 2
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。