○京都府情報公開・個人情報保護審議会規則
令和2年1月31日
京都府規則第1号
京都府情報公開・個人情報保護審議会規則をここに公布する。
京都府情報公開・個人情報保護審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府情報公開・個人情報保護審議会条例(令和元年京都府条例第62号。以下「条例」という。)第32条の規定により、京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則15・一部改正)
(条例第8条第1項の合議体)
第2条 条例第8条第1項の合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。
2 条例第8条第1項の合議体の会議は、長が招集し、長が議長となる。
3 条例第8条第1項の合議体は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 条例第8条第1項の合議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令5規則15・一部改正)
(条例第8条第2項の合議体)
第3条 条例第8条第2項の合議体に長を置き、会長をもって充てる。
2 条例第8条第2項の合議体の会議は、長が招集し、長が議長となる。
3 条例第8条第2項の合議体は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 条例第8条第2項の合議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令5規則15・一部改正)
(委員の除斥)
第4条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(令5規則15・追加)
(個人情報保護法関係手続における審査請求人等の意見の聴取)
第7条 審議会は、審議会に提出された意見書又は資料について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用する同法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した条例第15条第1項に規定する審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令5規則15・追加)
(情報公開条例関係手続及び議会個人情報保護条例関係手続における諮問庁の申出等)
第8条 前2条の規定は、条例第19条に規定する情報公開条例関係手続(以下この項において「情報公開条例関係手続」という。)及び条例第29条に規定する手続(以下この項において「議会個人情報保護条例関係手続」という。)について準用する。この場合において、情報公開条例関係手続については、第6条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、「保有個人情報に含まれている」とあるのは「公文書に記録されている」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第8条第1項において読み替えて準用する前項」と、「第13条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、「保有個人情報」とあるのは「公文書」と、第7条中「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用する同法第81条第3項において準用する同法第74条」とあるのは「条例第21条第4項」と、「条例第15条第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとし、議会個人情報保護条例関係手続については、第6条第1項中「条例第12条第1項に規定する諮問庁は、同条第2項に規定する保有個人情報」とあるのは「議長は、条例第29条において読み替えて準用する条例第21条第1項に規定する議会保有個人情報(以下「議会保有個人情報」という。)」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第8条第2項において読み替えて準用する前項」と、「第13条第1項」とあるのは「第29条において読み替えて準用する条例第21条第1項」と、「保有個人情報」とあるのは「議会保有個人情報」と、「当該諮問庁」とあるのは「議長」と、第7条中「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用する同法第81条第3項において準用する同法第74条」とあり、及び「条例第15条第1項」とあるのは「条例第29条において読み替えて準用する条例第21条第4項」と読み替えるものとする。
(令5規則15・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令5規則15・旧第6条繰下)
附則
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。