○京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金交付要綱
令和元年12月3日
京都府告示第363号
〔京都府介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金交付要綱
(令2告示615・令7告示92・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、介護テクノロジー等の導入等を促進することにより、介護に関するサービス(以下「介護サービス」という。)に従事する者(以下「介護従事者」という。)の身体的な負担の軽減及び業務の効率化を図るとともに、介護従事者が継続して就労可能な環境を整備するため、令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱(令和7年4月9日付け老発0409第20号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に規定する介護サービス事業者又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは同法第20号の6に規定する軽費老人ホームの設置者(以下「介護サービス事業者等」という。)が行う介護テクノロジー等の導入等に必要な経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(令2告示615・令7告示92・令8告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「介護テクノロジー等」とは、国実施要綱4の(1)のア及びイに定める機器等をいう。
2 この告示において「科学的介護情報システム」とは、国実施要綱6に定める科学的介護情報システムをいう。
3 この告示において「ケアプランデータ連携システム等」とは、国実施要綱4に定めるケアプランデータ連携システムをいう。
(令7告示92・全改、令8告示40・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護テクノロジー等導入支援事業(国実施要綱4の(1)に定める支援の対象となる事業をいう。以下同じ。)
(2) 介護テクノロジー等パッケージ型導入支援事業(国実施要綱4の(2)に定める支援の対象となる事業をいう。以下同じ。)
(3) 介護テクノロジー等導入支援一体的業務改善支援事業(国実施要綱4の(3)に定める支援の対象となる事業をいう。以下同じ。)
(令2告示615・全改、令3告示499・令4告示533・令7告示92・令8告示40・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 京都府内で介護サービスを提供する介護サービス事業者であって、きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として知事が別に定めるものをいう。)に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言しているものであること。
(3) 国実施要綱6に定める補助要件等を満たしていること。
(令7告示92・全改、令8告示40・一部改正)
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の交付の限度額(以下「補助限度額」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(令2告示615・全改、令3告示499・一部改正)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。)及び補助限度額を比較していずれか少ない額を限度とする。
(令2告示615・全改、令3告示499・一部改正)
(事前着手)
第7条 補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度の4月1日から交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。
(令2告示615・全改)
(交付の申請)
第8条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別に定める様式によるものとする。
(令8告示40・一部改正)
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(令8告示40・一部改正)
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(令8告示40・一部改正)
(地位の承継)
第11条 補助事業者の地位は、合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り、承継することができる。
2 前項の規定により補助事業者の地位を承継しようとする者は、その事実を証する書面を添えて、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。
(令8告示40・一部改正)
(補助事業の遅延等の報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別に定める様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
(令8告示40・一部改正)
(遂行状況報告)
第13条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。
(実績報告)
第14条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は知事が別に定める期日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。
(令8告示40・一部改正)
(導入効果の報告)
第15条 当該補助金の交付を受けて導入した介護テクノロジー等による業務の改善の効果について、当該導入をした会計年度(府の会計年度をいう。)の翌年度以後3年の各年度の4月10日までに、別に定める様式により、知事に報告しなければならない。
2 補助事業者が合併、分割等をしたときは、その権利義務を承継した者が前項の報告をしなければならない。
(令2告示615・全改、令7告示92・令8告示40・一部改正)
(証拠書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別に定める様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
3 補助事業者は、前項に定める期間内において、処分を制限された取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、又は処分しようとするときは、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
4 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。
(令8告示40・一部改正)
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令2告示615・一部改正)
附則
この告示は、令和元年12月3日から施行する。
附則(令和2年告示第615号)
1 この告示は、令和2年11月20日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第499号)
1 この告示は、令和3年9月10日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第14号)
1 この告示は、令和4年1月18日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第533号)
1 この告示は、令和4年9月27日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第635号)
1 この告示は、令和5年12月26日から施行し、この告示による改正後の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年告示第92号)
1 この告示は、令和7年2月28日から施行し、この告示による改正後の京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年告示第40号)
この告示は、令和8年1月30日から施行し、この告示による改正後の京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
(令8告示40・全改)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助基準額 |
1 介護テクノロジー等導入支援事業 | 国実施要綱4の(1)に定める事業に係る対象経費(次に掲げる費目に係る経費を除く。) (1) 役務費(通信運搬費、手数料及び保守料に限る。) (2) 旅費 (3) 需用費(修繕費に限る。) | 4分の3 | 国実施要綱5の(イ)(表4を除く。)及び(ウ)に定めるところによる額 |
2 介護テクノロジー等パッケージ型導入支援事業 | 国実施要綱4の(2)に定める場合に該当する事業に係る対象経費(次に掲げる費目に係る経費を除く。) (1) 役務費(通信運搬費、手数料及び保守料に限る。) (2) 旅費 (3) 需用費(修繕費に限る。) | 同上 | 同上 |
3 介護テクノロジー等導入支援一体的業務改善支援事業 | 次に掲げる費目に係る経費 (1) 旅費(国実施要綱4の(3)のアに定める第三者又は国実施要綱4の(3)のイに定める研修の講師に支給するものに限る。) (2) 報償費 (3) 使用料及び賃借料(会場費に限る。) (4) 役務費(印刷製本費及び受講料に限る。) (5) 需用費(資料費及び消耗品費に限る。) (6) 委託料 | 同上 | 1介護サービス事業所当たり45万円 |
備考 補助対象経費には、消費税及び地方消費税額に相当する額を含まない。