○京都府陽子線治療費助成金交付要綱
平成31年4月5日
京都府告示第188号
京都府陽子線治療費助成金交付要綱を次のように定める。
京都府陽子線治療費助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、京都府立医科大学に寄附により設けられた最先端がん治療研究施設における陽子線を用いた治療について、子育て中の者をはじめとする多くの府民が安心して治療を受けることができるよう、その治療に要する費用の一部について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(令5告示377・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、京都府立医科大学附属病院の最先端がん治療研究施設において行われる陽子線を用いた治療のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法律に基づく医療保険制度による保険給付の対象とならないもの(以下「陽子線治療」という。)を受ける者で、当該陽子線治療に要した費用の支払の日(以下「陽子線治療費支払日」という。)において、府の区域内に住所を有するもの(第9条ただし書の規定の適用を受けて概算払により助成金の交付を受けようとする者にあっては、当該者が第5条第1項第2号に規定する交付申請書(概算払用)の提出日から陽子線治療費支払日までの間引き続き府の区域内に住所を有する者に限る。)とする。
(令5告示377・一部改正)
(助成対象費用)
第3条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、助成対象者が、陽子線治療に要した費用(助成対象者が、当該陽子線治療において、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働大臣告示第129号)に規定する先進医療に要する費用を保障する保険契約又は共済契約(以下「先進医療特約保険等」という。)の給付を受ける場合は、当該陽子線治療に要した費用から当該給付を差し引いた額)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、一連の治療過程につき25万円(一連の治療過程に係る助成対象費用の額が25万円に満たないときは、当該助成対象費用の額)とする。
(令5告示377・一部改正)
2 前項に規定する申請書等の提出は、交付申請書兼実績報告書にあっては助成を受けようとする陽子線治療に係る陽子線治療費支払日の翌日から起算して6月を経過する日までに、交付申請書(概算払用)にあっては陽子線治療に要すべき助成対象費用を支払う前に、それぞれ行うものとする。ただし、交付申請書兼実績報告書の提出期限にあっては、知事が特に認める場合には、この限りでない。
3 助成の対象となる年度の決定は、申請を受理した日を基準として行うものとする。
(令5告示377・一部改正)
(令5告示377・全改)
(令5告示377・全改)
(令5告示377・追加)
(令5告示377・追加)
(交付決定の取消し)
第10条 知事は、治療中止の届出書の提出があったとき又は助成金の交付を受けようとする助成対象者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、第6条第1項の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(令5告示377・旧第8条繰下・一部改正)
(助成金の返還)
第11条 知事は、前条の規定により、交付決定を取り消したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示377・旧第9条繰下)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(令5告示377・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成31年4月5日から施行する。
附則(令和3年告示第178号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第377号)
1 この告示は、令和5年7月21日から施行する。
2 この告示による改正前の京都府陽子線治療費助成金交付要綱別記様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都府陽子線治療費助成金交付要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示178・一部改正、令5告示377・旧別記様式・一部改正)
(令5告示377・追加)
(令5告示377・追加)
(令5告示377・追加)