○京都府立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成31年3月15日
京都府教育委員会規則第2号
京都府立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則をここに公布する。
京都府立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)における地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則6・一部改正)
(設置)
第2条 京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営の参画の促進及び連携の強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善並びに児童、生徒及び幼児(以下「生徒等」という。)の健全育成を図るため、学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、協議会を設置することができる。
2 前項の場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により中学校及び高等学校における教育を一貫して施す場合その他教育委員会が学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めるときには、2以上の学校について一の協議会を設置することができる。
3 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、あらかじめ、当該協議会を設置しようとする学校の校長の意見を聴くものとする。
4 教育委員会は、協議会を設置するときは、その旨を当該協議会を設置する学校の校長に通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 対象学校(協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、当該協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 学校の経営計画に関する事項
(3) その他当該対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、当該対象学校の運営に関する事項(職員の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該対象学校の職員の任用に関する次に掲げる事項(特定の個人に関するものを除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 協議会の設置の目的を踏まえた学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項
(2) 当該対象学校の教育上の課題に関する事項
3 協議会は、教育委員会に対して前2項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、当該対象学校の運営に関する事項について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、学校運営及び学校運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(組織)
第6条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 当該対象学校の所在する地域の住民
(2) 当該対象学校に在籍する生徒等の保護者
(3) 法第47条の5第2項第3号に規定する活動を行う者
(4) 当該対象学校の校長
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 教育委員会は、委員を委嘱し、又は任命しようとするときは、あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(令2教委規則6・一部改正)
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項の規定によるほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議事に参加することができない。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、特別な事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(適正な運営の確保)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、適正な運営を確保するため、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(委員の解嘱等)
第13条 教育委員会は、委員から辞任の申出を受けた場合のほか、委員が次のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任することができる。
(1) 第7条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解嘱又は解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解嘱し、又は解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。