○京都府立京都スタジアム条例施行規則
平成31年3月29日
京都府規則第11号
京都府立京都スタジアム条例施行規則をここに公布する。
京都府立京都スタジアム条例施行規則
(使用時間等)
第1条 京都府立京都スタジアム条例(平成31年京都府条例第5号。以下「条例」という。)第8条に規定するスタジアムの使用時間は、午前9時から午後9時までとする(駐車場、外部デッキ及び広場を除く。)。
2 条例第8条に規定するスタジアムの休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする(駐車場、外部デッキ及び広場を除く。)。
4 指定管理者は、前項の規定により使用時間又は休業日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
5 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、スタジアムの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する使用時間又は休業日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) スタジアムの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) スタジアムの管理上支障があると認めるとき。
(使用時間の延長)
第3条 施設等の使用者は、やむを得ない理由により使用の承認に係る時間を超えて使用する必要があるときは、事前に指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金の徴収方法)
第6条 駐車場又は別表第2に掲げる附属設備のうちコインロッカーを使用する場合の利用料金の徴収は、使用者が硬貨又は紙幣の投入口に硬貨又は紙幣を投入することによって行うものとする。この場合においては、指定管理者が特に必要と認めたときを除き、領収書は交付しない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用することができなくなったとき 10分の8以内
(利用料金の減免)
第8条 条例第7条の規定により、スタジアムの施設等の利用料金を免除する場合及びその免除する額は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる活動のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の25を乗じて得た額
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又はこれに準じる学校(以下「大学等」という。)の教育課程における活動(以下「教育活動」という。)又は大学等の長が認める課外活動(教育活動以外の活動をいう。以下同じ。)
イ 地方公共団体並びにスポーツ又は文化の振興を目的とする団体による大学等の学生又は生徒を対象とする競技会、講習会その他これらに類する催しの開催
(2) 次に掲げる活動のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の50を乗じて得た額
ア 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは高等専門学校又はこれらに準じる学校(以下「小学校等」という。)の教育活動又は小学校等の長が認める課外活動
イ 学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の保育活動
ウ 地方公共団体並びにスポーツ又は文化の振興を目的とする団体による小学校等の児童、生徒若しくは学生又は学齢に達しない者を対象とする競技会、講習会その他これらに類する催しの開催
(3) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の教育活動又は同条に規定する特別支援学校の長が認める課外活動のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の60を乗じて得た額
(4) 60歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催しの開催のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の25を乗じて得た額
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(以下「障害者」という。)を対象とする障害者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催しの開催のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の50を乗じて得た額
(6) その他知事が特に必要と認める場合 条例の規定に基づき算定した額以内の額
(遵守事項等)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた施設等を転貸してはならない。
2 スタジアムにおいては、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。
3 スタジアムにおいては、次に掲げる行為については、事前に管理者の承認を受けなければ行ってはならない。
(1) 火気の使用その他スタジアムの施設等に危険を及ぼすおそれのある行為
(2) 宣伝、募金その他これらに類する行為
(3) その他管理者がスタジアムの管理上必要と認めて禁止する行為
4 管理者は、スタジアムの管理上必要と認める場合又はスタジアムの秩序を維持するため必要と認める場合は、前2項の規定に違反する者に対し、退去を命じることができる。
(模様替等)
第10条 使用者は、スタジアムの使用に際し、施設等を模様替をし、又はこれらに設備等を付加しようとするときは、事前に指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちに、施設等を原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。ただし、相当の事情があると指定管理者が認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。
(その他)
第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、スタジアムの管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年12月28日)
別表第1(第4条関係)
区分 | 利用料金の上限の額 |
使用時間区分中「全日」を除く2の部にわたって引き続き使用する場合 | 使用する各部の利用料金の合計額 |
使用時間区分外に使用する場合 | 夜の部の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額 |
通常使用時間外に使用する場合 | 通常使用時間外1時間につき、夜の部の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額に100分の150を乗じて得た額の合計額 |
備考 この表により算出した利用料金の上限の額に100円未満の端数が生じた場合の端数は、100円として計算する。
別表第2(第5条関係)
附属設備の利用料金の上限の額
品名 | 単位 | 利用料金の上限の額 | 摘要 |
サッカー競技用具 | 1回 | 円 3,510 | ゴール、ネット、コーナーフラッグ及び選手交代ボードを含む。 |
ラグビー競技用具 | 1回 | 3,410 | ゴール、コーナーフラッグ及びタッチフラッグを含む。 |
アメリカンフットボール競技用具 | 1回 | 3,130 | ゴール、パイロン及びペナルティフラッグを含む。 |
ステージ | 1台 | 960 | |
演台 | 1台 | 1,570 | |
会議室用拡声装置 | 1回 | 6,690 | |
マイクロホン | 1個 | 720 | |
大型映像装置 | 1基1時間 | 21,800 | |
帯状映像装置 | 1日 | 720,200 | |
照明設備 | 1時間 | 108,300 | |
プロジェクター | 1台 | 4,000 | |
スクリーン | 1張 | 780 | |
伸縮型移動式テント | 1張 | 23,000 | |
伸縮型移動式テント(延長用) | 1張 | 11,500 | |
長机 | 1脚 | 130 | |
椅子 | 1脚 | 60 | |
芝生保護材A | 1枚 | 300 | |
芝生保護材B | 1枚 | 100 | |
コインロッカー | 1区画1回 | 100 |
備考 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより、特に費用を要することになった場合においては、当該費用を徴収する。