○京都府国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する条例
平成29年12月26日
京都府条例第42号
京都府国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する条例をここに公布する。
京都府国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の2第1項の規定により、国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国保交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(国保交付金)
第2条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する普通交付金は、同条第2項に規定する費用に応じ、知事が別に定めるところにより交付する。
2 令第6条第1項に規定する特別交付金は、市町村の財政状況その他の事情に応じ、知事が別に定めるところにより交付する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、国保交付金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。