○京都府国民健康保険事業特別会計条例
平成29年12月26日
京都府条例第41号
京都府国民健康保険事業特別会計条例をここに公布する。
京都府国民健康保険事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、負担金、調整交付金、一般会計繰入金、国民健康保険事業費納付金及び諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険保険給付費等交付金その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の予算から適用する。