○京都府立図書館協議会規則
平成29年3月10日
京都府教育委員会規則第1号
京都府立図書館協議会規則をここに公布する。
京都府立図書館協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府立図書館条例(平成28年京都府条例第48号)第4条第5項の規定により、京都府立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、京都府立図書館において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。