○京都府次世代下宿増築等事業費補助金交付要綱
平成28年11月18日
京都府告示第610号
京都府次世代下宿増築等事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府次世代下宿増築等事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、次世代下宿提供者と次世代下宿入居者との交流の促進を図るため、これらの者の同居等の用に供する住宅の増築、改築、修繕又は模様替(以下「次世代下宿の増築等」という。)を行う場合に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 次世代下宿提供者 その所有する京都府内の住宅の一部を、次世代下宿入居者に対して無償又は低廉な家賃(独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第25条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額を勘案して知事が定める額未満の家賃に限る。)で貸し付けることにより、当該次世代下宿入居者との同居等をしようとしている者をいう。
(2) 次世代下宿入居者 大学等に在学する者で、前号に規定する住宅に入居する意思を有するものをいう。
(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。
(4) 同居等 同居し、又は同一の敷地内の異なる住宅に居住することをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(財産の処分)
第7条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月18日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
次世代下宿の増築等を行う事業 | (1) 補助対象事業を実施しようとする次世代下宿提供者 (2) (1)の次世代下宿提供者の子で、補助対象事業に要する経費を負担するもの | (1) 居室、間仕切り、調理室、浴室、便所、廊下、玄関又は階段(次世代下宿入居者の用に供するものに限る。)を設置するために行う次世代下宿の増築等に要する経費 (2) 同一の敷地内の住宅で同居等をしている次世代下宿提供者と次世代下宿入居者との交流の用に供するための居室(これらの者が同居等をしている住宅の居室に限る。)の整備に要する経費 (3) (1)の次世代下宿の増築等及び(2)の整備により不要となる家財の処分に要する経費 | 2分の1以内 | 住宅1戸(同一敷地内の住宅が2以上あるときは、これらを合わせて1の住宅とみなす。)当たり90万円 |