○京都府立図書館条例
平成28年9月30日
京都府条例第48号
京都府立図書館条例をここに公布する。
京都府立図書館条例
京都府立図書館設置条例(昭和25年京都府条例第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定により、京都府立図書館及び京都府立図書館協議会の設置その他京都府立図書館に関し必要な事項を定めるものとする。
(京都府立図書館の設置)
第2条 法第10条の規定により、京都府立図書館(以下「図書館」という。)を京都市左京区岡崎成勝寺町71番地に設置する。
(分館等)
第3条 図書館には、分館その他の施設を置くことができる。
(京都府立図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定により、図書館に京都府立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他適当と思われる者の中から京都府教育委員会が任命する。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。