○風俗環境保全協議会に関する規則
平成28年6月21日
京都府公安委員会規則第8号
風俗環境保全協議会に関する規則をここに公布する。
風俗環境保全協議会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第38条の4第1項及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第110条の規定により、法第38条の4第1項に規定する風俗環境保全協議会(以下「協議会」という。)の設置及び協議会の委員の委嘱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年京都府条例第2号)第20条各号に掲げる各地域に、協議会を設置する。
(委員の委嘱等)
第3条 公安委員会は、次の各号に掲げる者を協議会の委員として委嘱するものとする。
(1) 協議会を設置する地域を管轄する警察署長
(2) 協議会を設置する地域の法第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、法第38条に規定する少年指導委員、地域住民その他の関係者のうち、公安委員会が適任と認めるもの
2 前項第2号に掲げる者として委嘱される協議会の委員の任期は2年とし、再任されることができる。
3 公安委員会は、協議会の委員が第1項各号に掲げる者に該当しなくなったとき又は協議会の委員から辞任の申出があったときは、当該委員を解嘱するものとする。
4 公安委員会は、協議会の委員の委嘱に当たっては、協議会ごとの委員の職業等に偏りが生じないように配慮するものとする。
附則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。