○豊かな森を育てる府民税関係事業補助金交付要綱
平成28年6月7日
京都府告示第335号
豊かな森を育てる府民税関係事業補助金交付要綱を次のように定める。
豊かな森を育てる府民税関係事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、京都府豊かな森を育てる府民税条例(平成27年京都府条例第58号。以下「条例」という。)第1条に規定する施策の目的に適合する事業を実施するものに対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(令3告示184・一部改正)
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
(実施計画の協議)
第3条 補助対象事業のうち、知事が別に定める事業について補助金の交付申請を行おうとする者は、知事が別に定めるところにより、あらかじめ事業の実施計画について知事に協議しなければならない。
3 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助事業者は、第1項の規定による実績報告書の提出を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第7条 補助事業者は、補助事業完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令3告示184・一部改正)
附則
この告示は、平成28年6月7日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。
附則(平成29年告示第195号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第133号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第156号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第184号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第544号)
この告示は、令和4年9月30日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第191号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。
附則(令和6年告示第144号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(令3告示184・全改、令4告示544・令5告示191・令6告示144・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
1 森林防災機能強化事業(地域とつくる安心・安全な森整備事業) | 保安林その他の知事が別に定める森林において地域住民が行う次に掲げる事業に要する経費 (1) 流木の発生原因となる木竹、流出土砂等の撤去 (2) 森林の整備((1)に掲げる事業を除く。) (3) (1)及び(2)に掲げる事業を実施するための計画の策定 | 100万円以内 |
2 豊かな森づくり総合対策事業 | ||
(1) 次世代につなぐ森づくり事業(京の木生産の森再生事業) | 伐採跡地その他の知事が別に定める土地において行う次に掲げる事業に要する経費 | |
(1) 樹木の植栽並びに当該植栽された樹木のための鳥獣害防止施設の設置及び下刈り | 補助対象経費に100分の15を乗じて得た額以内の額 | |
(2) 知事が別に定める鳥獣害防止施設の修繕 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額 | |
(2) 豊かな森の恵み創造事業 | 特用林産物の生産基盤の整備及び生産に必要な施設の整備に要する経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額 |
(3) 京の森林文化を守り育てる支援事業 | 地域の文化と深く関わりのある森林又は地域のシンボルとなっている樹木の保全に要する経費 | 100万円以内 |
3 ひろがる京の木整備事業 | ||
(1) 建物型 | ||
ア 住宅タイプ | 住宅の新築等のために用いられる府内産木材(府内において産出された木材をいう。以下同じ。)又は府内産竹材(府内において産出された竹材をいう。以下同じ。)の購入に要する経費その他の知事が別に定める経費 | 次に掲げる額を合計した額以内の額 (1) 補助対象経費((2)に規定する製品の購入に要する経費に係る部分を除く。)に100分の10(知事が別に定める府内産木材を用いる場合は、100分の15。(1)において「基本補助率」という。)(当該事業を実施するものが知事が別に定める新規事業者の要件を満たす場合は、基本補助率に100分の5を加えた率)を乗じて得た額(当該補助対象経費に次に掲げる部分の経費が含まれるときは、当該額に、それぞれの経費に当該経費の区分に応じそれぞれに定める加算率を乗じて得た額の合計額を加えた額) ア 横架材(はり、桁その他これらに類するものとして知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)に係る部分の経費(ウに掲げる経費を除く。) 100分の15 イ 京の木流通モデル構築支援事業(「京の木流通モデル構築支援事業実施要領」(令和4年11月11日付け4林第522号)に規定する事業をいう。以下同じ。)の適用を受ける事業者による府内産木材の調達として知事が別に定めるものの当該調達に係る部分の経費(ウに掲げる経費を除く。) 100分の5 ウ 横架材に係る部分の経費のうち、イに規定する調達に係る部分の経費に該当する部分の経費 100分の20 (2) 知事が別に定める府内産木材又は府内産竹材に係る製品を用いる場合は、当該製品の購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該算出した額が4万円を超える場合は、4万円) |
イ 非住宅タイプ | 商業施設、福祉施設その他の知事が別に定める施設の新築等のために用いられる府内産木材の購入に要する経費その他の知事が別に定める経費 | 補助対象経費に100分の20(知事が別に定める府内産木材を用いる場合は、100分の30)を乗じて得た額(当該補助対象経費に次に掲げる部分の経費が含まれるときは、当該額に、それぞれの経費に当該経費の区分に応じそれぞれに定める加算率を乗じて得た額の合計額を加えた額)(当該算出した額が1,000万円を超える場合は、1,000万円)以内の額 (1) 直交集成板等(直交集成板その他知事が別に定める府内産木材に係る製品をいう。以下同じ。)に係る部分の経費((3)に掲げる経費を除く。) 100分の20 (2) 京の木流通モデル構築支援事業の適用を受ける事業者による府内産木材の調達として知事が別に定めるものの当該調達に係る部分の経費((3)に掲げる経費を除く。) 100分の5 (3) 直交集成板等に係る部分の経費のうち、(2)に規定する調達に係る部分の経費に該当する部分の経費 100分の25 |
(2) 木製品型導入支援型 | 商業施設、福祉施設その他の多数の者が利用する施設において使用する府内産木材を使用した製品の購入に要する経費その他の知事が別に定める経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該算出した額が次に掲げる施設の区分に応じそれぞれに定める額を超える場合は、当該定める額)以内の額。ただし、当該算出した額が2万5,000円未満となる場合は、補助の対象としない。 (1) 知事が別に定める要件を満たす施設 300万円 (2) (1)の施設以外の施設 100万円 |
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)