○京都府既存ストック再生型優良建築物等整備事業補助金交付要綱
平成28年3月11日
京都府告示第127号
京都府既存ストック再生型優良建築物等整備事業補助金交付要綱を次のように定める。
京都府既存ストック再生型優良建築物等整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、市街地の環境の整備改善、良好な住宅の供給等に資するため、建築物の安心・安全の確保等に寄与する既存の建築物の改修を行う者に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第63号建設省住宅局長通知。以下「国要綱」という。)第2第2号に規定する者(独立行政法人都市再生機構を除く。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱第2第5号に規定する既存ストック再生型優良建築物等整備事業であって、知事が市街地の環境の整備改善、良好な住宅の供給等に資すると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に要する改修費、調査費、計画策定費及び設計費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。ただし、耐震改修費用に対する補助金の額は、住宅・建築物安全ストック形成事業補助金交付要綱(平成21年4月1日付け国住市第455号、国住街第237号、国住指第4984―3号、国住備第163号国土交通省住宅局長通知)第4第5項から第10項までに規定する額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(事業変更承認申請書)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更する場合には、別記第2号様式による変更承認申請書を知事に提出しなければならない。
(期間の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出し、知事の指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第4号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月11日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第182号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)