○京都府消費生活安全条例施行規則に基づく消費生活相談を行う場所等
平成28年4月1日
京都府告示第205号
京都府消費生活安全条例施行規則(平成19年京都府規則第29号)第20条第2項の規定により、同項の消費生活相談(以下「消費生活相談」という。)の事務を行う場所並びに日及び時間を次のとおり定める。
なお、消費生活センターの設置に係る事項(平成21年京都府告示第543号)は、廃止する。
府の機関の名称 | 消費生活相談の事務を行う場所並びに日及び時間 | ||
場所 | 日 | 時間 | |
京都府文化生活部消費生活安全センター | 京都市南区東九条下殿田町70番地 京都テルサ西館2階 | 月曜日から金曜日まで(京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項に規定する府の休日(以下「府の休日」という。)を除く。) | 午前9時から午後4時まで。ただし、若年消費者ほっとダイヤルについては、午前9時から午後5時まで |
京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 | 宇治市宇治若森7番地の6 | 月曜日から金曜日まで(府の休日を除く。) | 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。) |
京都府南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 | 亀岡市荒塚町1丁目4番1号 | ||
京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 | 舞鶴市字浜2020番地 | ||
京都府丹後広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 | 京丹後市峰山町丹波855番地 |
改正文(令和4年告示第107号)抄
令和4年3月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第108号)抄
令和4年3月22日から施行する。