○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月25日
京都府規則第5号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
海区漁業調整委員会会長 | 海区漁業調整委員会会長が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。