●雨水貯留施設設置事業費補助金交付要綱
平成27年8月11日
京都府告示第434号
雨水貯留施設設置事業費補助金交付要綱を次のように定める。
雨水貯留施設設置事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、府民の防災及び環境に関する意識を市町村と連携して向上することができるよう、府内に設置される雨水貯留施設(雨水をためるタンク及びその附属設備をいう。以下同じ。)の購入に対する市町村の補助金の交付に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 規則第5条第1項に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付を申請しようとする市町村は、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする市町村の長は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(変更の承認申請)
第4条 規則第9条の規定による変更の承認に係る申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付の決定を受けた市町村(以下「補助事業者」という。)は、変更の理由発生後速やかに、知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助事業者は、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第6条 市町村の長は、第3条第2項に規定する場合において、補助事業完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに知事が別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月11日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
府内に設置される雨水貯留施設の購入に要する費用について市町村が補助金を交付する事業 | 補助対象事業に要する経費 | 雨水貯留施設1施設ごとの市町村が交付した補助金の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が15千円を超えるときは、15千円)を合計した額以内の額 |
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○雨水貯留施設設置事業費補助金交付要綱を廃止する告示
令和6年6月25日
京都府告示第339号
雨水貯留施設設置事業費補助金交付要綱(平成27年京都府告示第434号)は、廃止する。
附則
1 この告示は、令和6年6月25日から施行する。
2 この告示による廃止前の雨水貯留施設設置事業費補助金交付要綱に基づき令和5年度以前に交付した補助金については、同告示の規定は、なおその効力を有する。