○要適正管理森林等災害予防事業補助金交付要綱
平成27年6月5日
京都府告示第317号
要適正管理森林等災害予防事業補助金交付要綱を次のように定める。
要適正管理森林等災害予防事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、要適正管理森林等(京都府森林の適正な管理に関する条例(平成26年京都府条例第33号)第5条第1項に規定する要適正管理森林(以下「要適正管理森林」という。)及び知事が特に認める森林をいう。以下同じ。)において、土砂の崩壊等による荒廃により災害の原因となるおそれが生じることを未然に抑止するため、立木の除去等の事業を実施する森林所有者等に対する補助に要する市町村の経費及び市町村が実施する当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする市町村の長は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(書類の提出部数等)
第7条 この要綱に基づき市町村の長が知事に提出する書類は、2部とし、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月5日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 重要な変更 |
要適正管理森林等の所有者等が実施する当該要適正管理森林等において土砂の崩壊等による荒廃により災害の原因となるおそれが生じることを未然に抑止することを目的とした次の事業(以下「災害予防事業」という。)に要する経費につき、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費又は市町村が実施する災害予防事業に要する経費。ただし、要適正管理森林で実施する事業については、当該要適正管理森林の指定の日を含む年度の翌々年度までに実施する事業に要する経費に限る。 (1) 立木の除去 (2) 土砂の除去 (3) 防護柵の設置 (4) その他知事が特に必要と認める事業 | 災害予防事業に要する経費の2分の1以内 | 1の事業につき1,000千円 | 1 事業費の20パーセントを超える増減 2 事業量の20パーセントを超える増減 |
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)