○教育長職務代理者の権限に属する事務の一部を教育次長に専決させる訓令
平成27年3月20日
京都府教育委員会教育長訓令第2号
本庁
教育長職務代理者の権限に属する事務の一部を教育次長に専決させる訓令を次のように定める。
教育長職務代理者の権限に属する事務の一部を教育次長に専決させる訓令
京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)第17条の4の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、教育委員会の会議を主宰するほか、部長及び課長専決規程(昭和40年京都府教育委員会教育長訓令第4号)の規定に基づき本庁の部長、高校改革推進室長及び課長に専決させる事務を除き、その権限に属する事務を教育次長に専決させる。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育長訓令第2号)抄
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。