○マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年3月31日
京都府規則第36号
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則を公布する。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
(除却の必要性に係る認定申請書の添付書類)
第1条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)第49条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第102条第2項の認定の申請に係るマンションが同項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していないことを耐震判定機関(京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年京都府規則第20号)第3条第1号に規定する耐震判定機関をいう。以下同じ。)が証する書類の写し及び当該書類に関して当該耐震判定機関に提出された書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 省令第49条第2項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築基準法施行細則(昭和36年京都府規則第27号)別表第1の1の表の1の項の(1)及び(2)に規定する図書
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 省令第49条第1項に規定する認定申請書には、同項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しない。
(平30規則1・令4規則8・一部改正)
(容積率の特例に係る許可申請書の添付図書等)
第2条 省令第52条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書及び書面とする。
(1) 建築基準法施行細則別表第1の1の表の1の項に規定する図書
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書又は書面
(平27規則48・令4規則8・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。