○単位価格表示基準
昭和57年3月5日
京都府告示第145号
消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和54年京都府条例第32号)第8条第1項の規定に基づき、単位価格表示基準を次のように定め、昭和57年5月1日から適用する。
単位価格表示基準
1 対象品目
2 対象事業者の範囲
単位価格の表示を行うべき事業者は、店舗面積が1,000平方メートル以上の店舗において小売業を営む者とする。ただし、当該店舗に出店する契約をしている者で、当該契約に係る面積が1,000平方メートル未満の面積の店舗において小売業を営むものは、この限りでない。
3 基準量及び単位
4 表示事項
単位価格表示の表示事項は、次のとおりとする。
(1) 面前計量の方法により販売する場合
ア 商品名
イ 基準量及び単位
ウ 単位価格
(2) 面前計量以外の方法により販売する場合
ア 商品名
イ 基準量及び単位
ウ 単位価格
エ 内容量
オ 販売価格
5 表示の方法
単位価格の表示は、個別商品ごと又は商品群ごとに、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 個別商品ごとに表示事項を記載したラベルを包装にはり付けるなど直接に表示する方法
(2) 商品の陳列棚に商品ごとの表示事項を個別に記載したラベルをはり付け、又はカードを差し込む方法
(3) 各商品の近くに商品ごとの表示事項を個別に記載したカードを下げ、又は置く方法
(4) 商品の近くに2種類以上の商品についての表示事項を記載した一覧表を掲げる方法
6 単位価格の算出方法
単位価格は、販売価格を内容量で除して得た値の有効数字3けた(4けた目を四捨五入する。)に別表で定めた基準量を乗じて算出する。
改正文(平成27年告示第179号)抄
平成27年6月1日から施行する。
別表
(平27告示179・一部改正)
加工食品
品目名 | 基準量 | 単位 |
1 ジヤム | 100 | グラム |
2 チーズ | 100 | グラム |
3 ベーコン | 100 | グラム |
4 ハム | 100 | グラム |
5 ソーセージ | 100 | グラム |
6 食用油 | 100 | グラム |
7 しようゆ | 100 | ミリリツトル |
8 ソース | 100 | ミリリツトル |
9 マヨネーズ | 100 | グラム |
10 ケチヤツプ | 100 | グラム |
11 食酢 | 100 | ミリリツトル |
12 砂糖 | 100 | グラム |
13 緑茶 | 10 | グラム |
14 紅茶 | 10 | グラム |
15 インスタントコーヒー | 10 | グラム |
16 即席カレー | 10 | グラム |
17 ドレツシング | 100 | ミリリツトル |
18 バター | 100 | グラム |
19 マーガリン | 100 | グラム |
20 みそ | 100 | グラム |
21 精肉 | 100 | グラム |