○京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例施行規則

平成27年3月31日

京都府規則第32号

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例施行規則を公布する。

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例施行規則

(助言又はあっせんの求め)

第1条 京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例(平成26年京都府条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定による助言又はあっせんの求め(以下「請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を京都府障害者相談等調整委員会(以下「調整委員会」という。)に提出することにより行わなければならない。ただし、当該請求を行う者(以下「請求者」という。)が当該書面の作成又は提出を行うことができないことについて相当な理由があると認められる場合には、これを口頭で行うことができる。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。第3号及び第8条第1号において同じ。)並びに連絡先

(2) 請求が条例第14条第2項の規定によるものである場合にあっては、不利益取扱い等(同条第1項に規定する不利益取扱い等をいう。以下同じ。)を受けた障害者であると請求者が認める者の氏名及び住所

(3) 不利益取扱い等を行った者であると請求者が認める者の氏名及び住所

(4) 対象事案(条例第14条第1項に規定する対象事案をいう。以下同じ。)の概要

(5) 請求に係る助言又はあっせんの内容

(6) その他助言又はあっせんの参考となる事項

 前項の場合において、請求者が当該請求の内容を伝えることができないことについて相当な理由があると認められるときには、手話通訳者、要約筆記者その他の意思疎通を支援する者を同行させることができる。

 第1項ただし書の規定により口頭で請求を行う場合には、同項各号に規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、調整委員会は、その陳述の内容を録取し、これを請求者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、請求者に記名押印又は署名をさせなければならない。

 条例第14条第2項の対象事案に係る障害者の保護者、後見人その他の関係者は、対象事案に係る障害者の保護者、後見人、家族、親族その他これらに準じる者とする。

 前項に規定する者が請求を行う場合には、第1項に規定する書面には、対象事案に係る障害者が当該請求に同意していることその他の当該請求が条例第14条第2項ただし書の場合に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。

(令3規則15・令6規則19・一部改正)

(助言又はあっせんの開始等)

第2条 調整委員会は、条例第15条第1項の規定により助言又はあっせんを行うこととしたときは、関係当事者(同条第2項に規定する関係当事者をいう。以下同じ。)に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

 調整委員会は、条例第15条第1項ただし書の規定により助言又はあっせんを行わないこととしたときは、請求者に対して、遅滞なく、その旨及びその理由を通知するものとする。

(委員による調査手続)

第3条 調整委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、条例第15条第2項の規定による調査をさせ、又は同条第3項の規定による関係当事者の意見を聴取させることができる。

(あっせん案の提示)

第4条 条例第15条第4項の規定によるあっせん案の提示は、次に掲げる事項を記載した書面を関係当事者の双方に送付することにより行うものとする。

(1) 当該あっせん案の内容及びその理由

(2) 当該あっせん案に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法

(3) その他参考となるべき事項

(助言又はあっせんの打切り)

第5条 調整委員会は、条例第15条第1項の規定により助言又はあっせんを行うこととした後において、当該対象事案に関し次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該助言又はあっせんを打ち切ることができる。

(1) 条例第14条第2項ただし書の場合に該当するとき。

(2) 条例第15条第1項ただし書の場合に該当するとき。

(3) 助言又はあっせんによる解決の見込みがないと調整委員会が認めるとき。

 調整委員会は、前項の規定により助言又はあっせんを打ち切ったときは、関係当事者に対して、遅滞なく、その旨及びその理由を通知するものとする。

(手続の非公開)

第6条 条例第2章第3節の規定により調整委員会が行う助言又はあっせんの手続(次条において「手続」という。)は、公開しない。

(報告)

第7条 調整委員会は、手続を終了したとき(第2条第1項の規定による通知をする前に、請求者が請求を取り下げたとき及び条例第14条第2項ただし書又は第15条第1項ただし書の規定により助言又はあっせんを行わないこととしたときを含む。)は、知事に対して、速やかに、当該対象事案の概要並びにその経過及び結果を報告しなければならない。

(公表)

第8条 条例第18条第1項の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第17条第2項の規定による勧告を受けた関係当事者の氏名及び住所

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わなかったこと。

(調整委員会の会長)

第9条 調整委員会に会長を置き、条例第19条第3項第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

 会長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(調整委員会の会議)

第10条 調整委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 調整委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第11条 調整委員会は、対象事案について、調査審議又は条例第15条第1項の規定による助言若しくはあっせんを行わせるため、その議決により、部会を置くことができる。

 部会は、対象事案ごとに調整委員会の委員のうちから調整委員会が指名する者をもって組織する。

 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

 調整委員会は、あらかじめその議決により、部会の議決をもって調整委員会の議決とすることができる。

 前項の規定により部会が議決をしたときは、部会長は、これを調整委員会に報告しなければならない。

 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「調整委員会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(令6規則19・追加)

(調整委員会の庶務)

第12条 調整委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(令6規則19・旧第11条繰下)

(会長への委任)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調整委員会に諮って定める。

(令6規則19・旧第12条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令6規則19・旧第13条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例施行規則

平成27年3月31日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)