○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月31日
京都府人事委員会規則8―7
教育長の営利企業等の従事制限に関する規則をここに公布する。
教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準じるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月31日
京都府人事委員会規則8―7
教育長の営利企業等の従事制限に関する規則をここに公布する。
教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準じるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。